お知らせ
- 在ミャンマー日本大使館
* 労働を目的として日本へ渡航する場合、ミャンマーの法令上、海外就労識別カード(通称:スマートカード)の取得が必要です。また、特定技能、技能実習として当地から人材を送出す場合、ライセンスを有する送出機関を通じて行う必要があります。
* 「VACANCY ANNOUNCEMENT - Independent Contractor: The Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects」(2020年2月20日)
* 「委嘱契約「経済協力調整員」の募集(国別開発協力第三課(在ミャンマー日本国大使館))」(2020年1月23日)JICA
* ミャンマー向け技術協力プロジェクト討議議事録の署名:ヤンゴン市の水道事業運営能力の改善に貢献
* ミャンマー向け円借款貸付契約の調印:東西経済回廊の整備を通じた物流の活性化と、中小企業への資金供給を通じた産業発展に貢献
* 衛星技術で途上国の生活を便利に:電子基準点の利活用を進め、インフラ整備の効率化や自動運転技術の向上を図る
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